他人の行為でけがをしたとき

交通事故など他人の行為による場合でも、健康保険組合の承諾を得れば健康保険を使うことができます。ただし、通勤途中や仕事中の場合、健康保険は使えません。

健康保険を使用する際は「第三者行為による傷病届」を提出

健康保険を使用する際は「第三者行為による傷病届」が必要です

交通事故など加害者(第三者)の行為による病気やけがの治療にも健康保険は使えますが、これは本来加害者が負担すべきものであり、健保組合が一時的にたてかえ、あとで加害者に請求することとなります。そのため、健康保険で治療を受けるときには、必ず健保組合に連絡して「第三者行為による傷病届」を提出してください。示談を行うときは、事前に健保組合に相談してください。
なお、業務上または通勤途上の交通事故は、「労災保険」の扱いとなり、「健康保険」で治療を受けることはできません。

健康保険で診療を受ける場合

①「第三者行為による傷病届」を提出

交通事故の場合は事故証明書など必要な書類を添付します。「第三者行為による傷病届」を提出せずに治療を受けると、保険給付の全部、または一部が制限されることがあります。

②示談の前に健保組合へ相談をする

示談の内容によっては正当な医療費の請求ができなくなってしまう可能性もあるため、事前に健保組合に相談してください。

交通事故などでけがをしたとき

条件 業務外の交通事故等によるけがの治療に、健康保険を使う被保険者・被扶養者
必要書類

・第三者行為による災害届
※そのほか、必要書類は当健康保険くまいいからご連絡いたします。

申請書類の書式はこちら

提出期限 事前に(やむを得ない場合は事後すみやかに)
手続き方法 「第三者行為による災害届」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。
自損事故の場合

自損事故の場合も、本人に重大な過失(無免許運転・飲酒運転等)があるときを除き、健康保険で診療を受けられます。

なお、その場合は当健康保険組合業務課に連絡いただき「自損事故による傷病届」及び加害者がいないことを確認するための「事故証明」を提出してください。