平成28年4月1日 全部改正
労働者健康安全機構健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、「健康保険組合などにおける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日 個人情報保護委員会 厚生労働省)」により、被保険者等への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、または医療費通知など健康保険組合の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとは言えないものの利用範囲について、ホームページへの掲載等により明らかにしておき、被保険者等から特段明確な反対、留保の意思表示がない場合は「黙示による包括的な同意」が得られていると解釈できることとなっています。
具体的には以下(ア)~(ウ)のとおりとなります。
(ア)被保険者等は、健康保険組合が示す利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その事項について、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう健康保険組合に求めることができます。
(イ)被保険者等が、(ア)の意思表示を行わない場合は、公表された利用目的等について、被保険者等の同意が得られたものといたします。
(ウ)同意及び留保は、その後、被保険者からの申出により、いつでも変更することができます。
当健康保険組合では、「3 個人情報の利用目的の公表について」の内容について、この公表をもって、加入者の皆様への通知といたします。
この通知(公表)に同意されない場合は、被保険者証の記号・番号・氏名及び同意できない理由を記載した文書により、当健康保険組合あてお申し出ください。お申し出がない場合は同意していただいたものと取扱いいたします。
労働者健康安全機構健康保険組合(以下「当健保組合」という。)では、下記Ⅰ、Ⅱ、の事業において、個人データを共同利用しております。
特定健康診査・特定保健指導及び高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨を効果的かつ効率的に実施するため、事業所と当健康保険組合との連携(コラボヘルス)を推進し、健診結果等の情報を共有、活用いたします。
1.共同利用する項目
特定健康診査・特定保健指導に係る法定項目(健診データ、問診票等)
2.共同利用する者の範囲
当健保組合:保健事業担当職員、常務理事、事務長
加入事業所:各事業所の産業保健スタッフ、健康管理部門担当者
3.利用目的
当健保組合:検診結果の確認及び事後指導の実施
加入事業所:健診結果の確認及び事後指導の実施に協力をすることで従業員の健康に資する
4.管理責任者名
当健保組合:常務理事
当健保組合と健保連では、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書含む)データを健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
1.共同利用する項目
診療報酬明細書データに記載の全ての項目
2.共同利用する者の範囲
当健保組合:高額医療事業担当職員
健 保 連:高額医療グループ職員
3.利用目的
当健保組合:高額医療交付金の交付を受けるための申請
健保連・高額医療グループ:高額医療交付金を交付するための申請内容の確認
4.管理責任者名
当健保組合:常務理事
当組合では、「診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領」に基づき開示の手続きを行うこととなります。
開示請求ができる方は、被保険者及び被扶養者本人と一定の要件に該当する遺族等に限りますが、具体的な要件等は下記リーフレットをご参照ください。
1.
▶診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(本人用)
▶診療報酬明細書等開示請求書(本人用)
2.
当組合の保有する個人データの開示、訂正、使用停止等の請求を希望される方は、「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に基づき開示・訂正・利用停止等を行いますので、当組合の個人情報相談窓口までお問合せください。
労働者健康安全機構健康保険組合
総務課(電話:044-982-9451)
【受付時間:10:00~17:00(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)】