病気・けがで働けないとき

業務外の病気・けがで働けないときは、傷病手当金が支給されます。

病気・けがで仕事につけないとき(傷病手当金)

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料が受けられない場合、条件を満たせば「傷病手当金」の支給を受けることができます。給料が受けられる場合でも傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。

給付条件

以下の4つの条件にあてはまれば、給付を受けられます。

チェック 業務外の病気やけがで療養中

チェック いままでの仕事につけない

チェック 連続して4日以上仕事を休んだ

チェック 給料が受けられない

支給額

1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。

期間

支給を受け始めてから通算1年6ヵ月の範囲

 

傷病手当金の支給期間の通算化

令和4年1月より、傷病手当金の支給期間が通算化されました。1年6ヵ月の支給期間の間に出勤等で不支給となった期間がある場合には、不支給になった期間の分だけ支給期間が延長され、通算して1年6ヵ月まで傷病手当金の支給を受けることができます。

病気・けがで仕事につけないとき

傷病手当金

条件 病気・けがで仕事につけず、下記の4条件に該当する被保険者
①業務外の病気・けがで療養中
②いままでの仕事につけない
③連続して3日以上休んでいる
④給料等をもらえない
支給額 1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額
必要書類

・傷病手当金支給申請書
・健康保険の加入状況等について
・同意書

申請書類の書式はこちら

※また、個人の状況および公的年金等の受給状況等により必要に応じて追加書類が必要となります。
【例】老齢厚生年金、障害厚生年金を受けている場合
   「年金証書」もしくは「直近の年金額がわかる資料の写し」

提出期限 労務不能であった日ごとにその翌日から2年
手続き方法 「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入し、当健保組合へ提出してください。