「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」についてお問合せが多いので、内容についてあらためて簡単にご案内します。
1.「マイナ保険証」
〇健康保険証の利用登録を行っているマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードに健康保険証を紐付ける方法は次の3つです。(厚生労働省:「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」)
①スマホ・パソコンでマイナポータルにログイン後に行う。
②医療機関・薬局の受付の顔認証付きカードリーターで行う。
③セブン銀行ATMで行う。
2.「資格確認書」(カードサイズ、プラスチック製)
〇マイナンバーカードを利用することができない加入者に対して当健保が発行します。
なお、有効期限は最長5年です。
〇加入者は、この資格確認書を持って医療機関等を受診し保険診療を受けることができます。
〇対象者によって資格確認書の発行方法が異なります。詳しくは次のとおりです。
①新規採用者、健康保険証の紛失者、氏名の変更者
マイナンバーカードを作っていない方やマイナンバーカードを持っていても健康保険証の利用登録を行っていない方に対して、「資格確認書」を発行します。
発行には申請が必要ですので、事業所経由(任意継続被保険者・特例退職被保険者は直接当健保へ)で申請してください。
申請書は事業所の総務担当部署にあります。当健保のHPからもダウンロードできます。
②令和6年12月1日までに発行された健康保険証をお持ちの方
上記①と同様の方に対して、健康保険証は1年間使用可能という経過措置が終了するタイミング(令和7年12月2日以降、健康保険証は使用できない)で、当健保から一斉に「資格確認書」を交付の予定です。
発行に関しての申請は不要です。
〇マイナンバーカードを利用することができない加入者とは次のとおりです。
①マイナンバーカードを紛失
②マイナンバーカードの更新手続き中
③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ
④マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない
⑤マイナンバーカードを取得していない
⑥マイナンバーカードを返納
⑦マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要
⑧資格確認書を滅失・き損
3.資格情報のお知らせ(A4サイズ、紙製)
〇加入者全員に対して当健保が発行します。書面の右下にカードサイズの資格情報の記載があります。
なお、発行のタイミングは次のとおりです。
①令和6年9月24日時点の全加入者:令和6年10月23日に発行済
②上記①以降の加入者で令和6年12月1日までの加入者:令和6年12月2日以降に発行済
③令和6年12月2日以降の加入者:資格取得時に随時発行
なお、「資格情報のお知らせ」を紛失しマイナポータル等で確認ができない場合の再発行については、「資格情報のお知らせ再交付申請書」を事業所経由(任意継続被保険者・特例退職被保険者は直接当健保へ)で提出してください。
〇発行する目的
当健保での資格情報がオンライン資格確認システムに登録完了となり医療機関等でマイナ保険証による受診が可能となったことと、保険給付の申請などに用いる「記号・番号・枝番」をお伝えするためです。
なお、70才に到達し高齢受給者となり、医療費等の負担割合が変更された時にも発行します。
〇使い方
受診する医療機関等が、オンライン資格確認システムが未導入の場合や、機器のトラブル等でマイナ保険証の読み取りができないときは、「マイナ保険証」とともに「資格情報のお知らせ」を提示すれば保険診療が可能です。
なお、この「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできませんのでご注意ください。